統計法施行令 第3条(基幹統計に関する公表事項)
- 法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一統計調査以外の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、作成の方法、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
- 二統計調査の方法により基幹統計を作成した場合当該基幹統計の目的、統計調査の方法により作成された旨、当該統計調査に関し次に掲げる事項、当該基幹統計における用語の定義その他の当該基幹統計の利用に際し参考となるべき事項
- 一調査対象の範囲
- 二報告を求めた事項及びその基準とした期日又は期間
- 三報告を求めた個人又は法人その他の団体
- 四報告を求めるために用いた方法
この条文の基本情報
基幹統計に関する公表事項とは何ですか?
定義基幹統計に関する公表事項とは、統計法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第3条(基幹統計に関する公表事項)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第3条の条文原文は「法第八条第一項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第3条の前の条は統計法施行令第2条です。
- 統計法施行令第3条の次の条は統計法施行令第4条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/3
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