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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

統計法施行令 第10条(統計基準の設定方法)

法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。

この条文の基本情報

統計基準の設定方法とは何ですか?

定義統計基準の設定方法とは、統計法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行令第10条(統計基準の設定方法)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
  2. 統計法施行令第10条の条文原文は「法第二十八条第一項の統計基準は、公的統計の統一性又は総合性の確保を必要とする事項ごとに定めなければならない。」で始まります。
  3. 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行令第10条の前の条は統計法施行令第9条です。
  6. 統計法施行令第10条の次の条は統計法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334
  • 本サイト収録統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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