統計法施行令 第9条(作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)
- 法第二十六条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一基幹統計で使用する用語の変更であって、法令の制定又は改廃に伴うもの
- 二統計基準の変更に伴い当然必要とされる作成の方法の変更
- 三災害の発生に伴う基幹統計の作成周期の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、作成する基幹統計の実質的な内容に影響を及ぼさない作成の方法の変更
この条文の基本情報
作成方法の変更通知を要しない軽微な変更とは何ですか?
定義作成方法の変更通知を要しない軽微な変更とは、統計法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第9条(作成方法の変更通知を要しない軽微な変更)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第9条の条文原文は「法第二十六条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第9条の前の条は統計法施行令第8条です。
- 統計法施行令第9条の次の条は統計法施行令第10条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。