統計法施行令 第8条(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)
- 法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、法第二十五条の届出について準用する。
この条文の基本情報
指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続とは何ですか?
定義指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続とは、統計法施行令第8条に定められた規定で、「法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第8条(指定独立行政法人等及びその行う統計調査の届出の手続)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第8条の条文原文は「法第二十五条の政令で定める独立行政法人等は、日本銀行とする。」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第8条の前の条は統計法施行令第7条です。
- 統計法施行令第8条の次の条は統計法施行令第9条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/8
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