統計法施行令 第7条(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)
- 法第二十四条第一項の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)とする。
- 2.法第二十四条第一項の規定による届出は、当該届出に係る統計調査を行う日の三十日前までに同項各号に掲げる事項を記載した書類を届け出ることにより行うものとする。
- 3.前項の書類には、調査票を添付しなければならない。
この条文の基本情報
指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続とは何ですか?
定義指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続とは、統計法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第7条(指定地方公共団体及びその行う統計調査の届出の手続)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第7条の条文原文は「法第二十四条第一項の政令で定める地方公共団体は、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第7条の前の条は統計法施行令第6条です。
- 統計法施行令第7条の次の条は統計法施行令第8条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/7
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