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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

統計法施行令 第6条(一般統計調査の結果に関する公表事項)

第三条(第一号を除く。)の規定は、法第二十三条第一項の政令で定める事項について準用する。

この条文の基本情報

一般統計調査の結果に関する公表事項とは何ですか?

定義一般統計調査の結果に関する公表事項とは、統計法施行令第6条に定められた規定で、「第三条(第一号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 統計法施行令第6条(一般統計調査の結果に関する公表事項)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
  2. 統計法施行令第6条の条文原文は「第三条(第一号を除く。」で始まります。
  3. 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
  4. 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 統計法施行令第6条の前の条は統計法施行令第5条です。
  6. 統計法施行令第6条の次の条は統計法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334
  • 本サイト収録統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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