統計法施行令 第5条(基幹統計調査であること等の明示)
行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調査について法第十三条及び第十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、調査票に記載することその他の方法により、明示しなければならない。
この条文の基本情報
基幹統計調査であること等の明示とは何ですか?
定義基幹統計調査であること等の明示とは、統計法施行令第5条に定められた規定で、「行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 統計法施行令第5条(基幹統計調査であること等の明示)は、日本の統計法施行令に含まれる条文です。
- 統計法施行令第5条の条文原文は「行政機関の長は、基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める個人又は法人その他の団体に対し、当該調査に係る統計が基幹統計に該当することを示す事実並びに当該調…」で始まります。
- 統計法施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 統計法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 統計法施行令第5条の前の条は統計法施行令第4条です。
- 統計法施行令第5条の次の条は統計法施行令第6条です。
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- 正式書式
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000334 - 本サイト収録
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000334/5
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