地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第16条(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
法第三十五条第三号の政令で定める土地は、同条第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。
この条文の基本情報
支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地とは何ですか?
定義支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第三十五条第三号の政令で定める土地は、同条第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第16条(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)は、日本の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第三十五条第三号の政令で定める土地は、同条第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。」で始まります。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第16条の前の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第15条です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第16条の次の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000337 - 本サイト収録
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000337/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。