地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第17条(事務の区分)
第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条(事務の区分)は、日本の地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条の条文原文は「第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第…」で始まります。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の公布日は平成20年10月31日です。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第17条の前の条は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000337 - 本サイト収録
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000337/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。