職員の退職管理に関する政令 第11条(求職の承認の権限の委任)
再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。
この条文の基本情報
求職の承認の権限の委任とは何ですか?
定義求職の承認の権限の委任とは、職員の退職管理に関する政令第11条に定められた規定で、「再就職等監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第11条(求職の承認の権限の委任)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第11条の条文原文は「再就職等監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第11条の前の条は職員の退職管理に関する政令第10条です。
- 職員の退職管理に関する政令第11条の次の条は職員の退職管理に関する政令第12条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。