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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

職員の退職管理に関する政令 第10条(求職の承認の附帯条件)

  1. 委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
  2. 2.委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

この条文の基本情報

求職の承認の附帯条件とは何ですか?

定義求職の承認の附帯条件とは、職員の退職管理に関する政令第10条に定められた規定で、「委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の退職管理に関する政令第10条(求職の承認の附帯条件)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 職員の退職管理に関する政令第10条の条文原文は「委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」で始まります。
  3. 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員の退職管理に関する政令第10条の前の条は職員の退職管理に関する政令第9条です。
  6. 職員の退職管理に関する政令第10条の次の条は職員の退職管理に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389
  • 本サイト収録職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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