職員の退職管理に関する政令 第10条(求職の承認の附帯条件)
- 委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
- 2.委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
求職の承認の附帯条件とは何ですか?
定義求職の承認の附帯条件とは、職員の退職管理に関する政令第10条に定められた規定で、「委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第10条(求職の承認の附帯条件)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第10条の条文原文は「委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第10条の前の条は職員の退職管理に関する政令第9条です。
- 職員の退職管理に関する政令第10条の次の条は職員の退職管理に関する政令第11条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。