職員の退職管理に関する政令 第9条(求職の承認の手続)
- 求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三官職
- 四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
- 五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
- 六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
求職の承認の手続とは何ですか?
定義求職の承認の手続とは、職員の退職管理に関する政令第9条に定められた規定で、「求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第9条(求職の承認の手続)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第9条の条文原文は「求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第9条の前の条は職員の退職管理に関する政令第8条です。
- 職員の退職管理に関する政令第9条の次の条は職員の退職管理に関する政令第10条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。