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職員の退職管理に関する政令 第8条(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

  1. 法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
  2. 一法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第四条各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
  3. 二利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
  4. 三職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該職員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。)
  5. 四利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
  6. 2.職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十一条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第十条において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは何ですか?

定義公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは、職員の退職管理に関する政令第8条に定められた規定で、「法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の退職管理に関する政令第8条(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 職員の退職管理に関する政令第8条の条文原文は「法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるお…」で始まります。
  3. 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員の退職管理に関する政令第8条の前の条は職員の退職管理に関する政令第7条です。
  6. 職員の退職管理に関する政令第8条の次の条は職員の退職管理に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389
  • 本サイト収録職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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