職員の退職管理に関する政令 第7条(意思決定の権限を実質的に有しない官職)
法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。
この条文の基本情報
意思決定の権限を実質的に有しない官職とは何ですか?
定義意思決定の権限を実質的に有しない官職とは、職員の退職管理に関する政令第7条に定められた規定で、「法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第7条(意思決定の権限を実質的に有しない官職)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第7条の条文原文は「法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第7条の前の条は職員の退職管理に関する政令第6条です。
- 職員の退職管理に関する政令第7条の次の条は職員の退職管理に関する政令第8条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。