職員の退職管理に関する政令 第6条
- 法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一独立行政法人国立公文書館
- 二独立行政法人統計センター
- 三独立行政法人造幣局
- 四独立行政法人国立印刷局
- 五独立行政法人農林水産消費安全技術センター
- 六独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 七独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第6条は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第6条の条文原文は「法第百六条の三第二項第二号の行政執行法人の組織として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第6条の前の条は職員の退職管理に関する政令第5条です。
- 職員の退職管理に関する政令第6条の次の条は職員の退職管理に関する政令第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。