職員の退職管理に関する政令 第19条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
- 法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
- 一第十六条第一項第一号、第三号、第四号、第六号から第八号まで及び第十一号から第二十二号まで並びに第二項各号に掲げる国の機関当該行政機関等の所掌していた事務を所掌する同条第一項各号に掲げる国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)に属する職員
- 二独立行政法人消防研究所総務省に属する職員
- 三独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所独立行政法人農林水産消費安全技術センターに属する役職員
この条文の基本情報
在職していた行政機関等に属する役職員に類する者とは何ですか?
定義在職していた行政機関等に属する役職員に類する者とは、職員の退職管理に関する政令第19条に定められた規定で、「法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第19条(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第19条の条文原文は「法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第19条の前の条は職員の退職管理に関する政令第18条です。
- 職員の退職管理に関する政令第19条の次の条は職員の退職管理に関する政令第20条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。