職員の退職管理に関する政令 第20条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。
この条文の基本情報
国の事務又は事業と密接な関連を有する業務とは何ですか?
定義国の事務又は事業と密接な関連を有する業務とは、職員の退職管理に関する政令第20条に定められた規定で、「法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第20条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第20条の条文原文は「法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものは、独立行政法人及び第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第20条の前の条は職員の退職管理に関する政令第19条です。
- 職員の退職管理に関する政令第20条の次の条は職員の退職管理に関する政令第21条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。