職員の退職管理に関する政令 第21条(行政庁等への権利行使等に類する場合)
法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
この条文の基本情報
行政庁等への権利行使等に類する場合とは何ですか?
定義行政庁等への権利行使等に類する場合とは、職員の退職管理に関する政令第21条に定められた規定で、「法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第21条(行政庁等への権利行使等に類する場合)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第21条の条文原文は「法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をす…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第21条の前の条は職員の退職管理に関する政令第20条です。
- 職員の退職管理に関する政令第21条の次の条は職員の退職管理に関する政令第22条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。