職員の退職管理に関する政令 第22条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
この条文の基本情報
再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは何ですか?
定義再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合とは、職員の退職管理に関する政令第22条に定められた規定で、「法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第22条(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第22条の条文原文は「法第百六条の四第五項第六号の政令で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として内閣官房令で…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第22条の前の条は職員の退職管理に関する政令第21条です。
- 職員の退職管理に関する政令第22条の次の条は職員の退職管理に関する政令第23条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。