職員の退職管理に関する政令 第23条(再就職者による依頼等の承認の手続)
- 法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三離職時の官職
- 四再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
- 五再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
- 六離職前五年間(再就職者が法第百六条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
- 七当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職又は行政執行法人の役員の職及びその職務内容
- 八当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
- 九当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容
- 十その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
再就職者による依頼等の承認の手続とは何ですか?
定義再就職者による依頼等の承認の手続とは、職員の退職管理に関する政令第23条に定められた規定で、「法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第23条(再就職者による依頼等の承認の手続)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第23条の条文原文は「法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第23条の前の条は職員の退職管理に関する政令第22条です。
- 職員の退職管理に関する政令第23条の次の条は職員の退職管理に関する政令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/23
職員の退職管理に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。