受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

職員の退職管理に関する政令 第24条(再就職者による依頼等の承認の権限の委任)

委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。

この条文の基本情報

再就職者による依頼等の承認の権限の委任とは何ですか?

定義再就職者による依頼等の承認の権限の委任とは、職員の退職管理に関する政令第24条に定められた規定で、「委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の退職管理に関する政令第24条(再就職者による依頼等の承認の権限の委任)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 職員の退職管理に関する政令第24条の条文原文は「委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる…」で始まります。
  3. 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員の退職管理に関する政令第24条の前の条は職員の退職管理に関する政令第23条です。
  6. 職員の退職管理に関する政令第24条の次の条は職員の退職管理に関する政令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389
  • 本サイト収録職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職員の退職管理に関する政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›