職員の退職管理に関する政令 第28条(管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
- 法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一役員(非常勤のものを除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位
この条文の基本情報
管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位とは何ですか?
定義管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位とは、職員の退職管理に関する政令第28条に定められた規定で、「法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第28条(管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第28条の条文原文は「法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第28条の前の条は職員の退職管理に関する政令第27条です。
- 職員の退職管理に関する政令第28条の次の条は職員の退職管理に関する政令第29条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。