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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

職員の退職管理に関する政令 第29条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)

  1. 法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
  2. 2.第二十六条第二項及び第三項の規定は、法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第二十六条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と、同条第二項中「第四項第三号及び第六号から第十一号まで」とあるのは「第二十九条第三項第七号から第十号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。
  3. 3.法第百六条の二十四第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  4. 一氏名
  5. 二生年月日
  6. 三離職時の官職
  7. 四職員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
  8. 一再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
  9. 二再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
  10. 三再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
  11. 五離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
  12. 六離職日
  13. 七再就職予定日
  14. 八再就職先の名称及び連絡先
  15. 九再就職先の業務内容
  16. 十再就職先における地位
  17. 十一求職の承認の有無
  18. 十二センターの援助の有無
  19. 十三センター以外の援助を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)

この条文の基本情報

内閣総理大臣への事前の再就職の届出とは何ですか?

定義内閣総理大臣への事前の再就職の届出とは、職員の退職管理に関する政令第29条に定められた規定で、「法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の退職管理に関する政令第29条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 職員の退職管理に関する政令第29条の条文原文は「法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、内閣官房令で定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由し…」で始まります。
  3. 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員の退職管理に関する政令第29条の前の条は職員の退職管理に関する政令第28条です。
  6. 職員の退職管理に関する政令第29条の次の条は職員の退職管理に関する政令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389
  • 本サイト収録職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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