職員の退職管理に関する政令 第34条(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)
第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条第三項第七号中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への事後の再就職の届出とは何ですか?
定義内閣総理大臣への事後の再就職の届出とは、職員の退職管理に関する政令第34条に定められた規定で、「第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第34条(内閣総理大臣への事後の再就職の届出)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第34条の条文原文は「第二十九条第一項の規定は法第百六条の二十四第二項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者について、第二十九条第三項の規定は法第百六条の二十四第二項の政…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第34条の前の条は職員の退職管理に関する政令第33条です。
- 職員の退職管理に関する政令第34条の次の条は職員の退職管理に関する政令第35条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。