職員の退職管理に関する政令 第35条(内閣総理大臣による報告等)
- 法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
- 2.法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項
- 一氏名
- 二離職時の年齢
- 三離職時の官職
- 四約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- 五再就職の約束をした日
- 六約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
- 七離職日
- 八再就職日又は再就職予定日
- 九再就職先の名称
- 十再就職先の業務内容
- 十一再就職先における地位
- 十二求職の承認の有無
- 十三センターの援助の有無
- 二法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- 一氏名
- 二離職時の年齢
- 三離職時の官職
- 四離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- 五離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
- 六離職日
- 七再就職日又は再就職予定日(法第百六条の二十四第二項の規定による届出に係る者にあっては、再就職日)
- 八再就職先の名称
- 九再就職先の業務内容
- 十再就職先における地位
- 十一求職の承認の有無
- 十二センターの援助の有無
この条文の基本情報
内閣総理大臣による報告等とは何ですか?
定義内閣総理大臣による報告等とは、職員の退職管理に関する政令第35条に定められた規定で、「法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第35条(内閣総理大臣による報告等)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第35条の条文原文は「法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失…」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第35条の前の条は職員の退職管理に関する政令第34条です。
- 職員の退職管理に関する政令第35条の次の条は職員の退職管理に関する政令第36条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。