職員の退職管理に関する政令 第38条(在職機関の公表事項)
- 法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一法第百六条の二十三第一項の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- 一離職時の年齢
- 二離職時の官職
- 三約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- 四再就職の約束をした日
- 五約束前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容)
- 六離職日
- 七再就職日
- 八再就職先の名称
- 九再就職先の業務内容
- 十再就職先における地位
- 十一求職の承認を得た日
- 十二求職の承認の理由
- 二法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項
- 一離職時の年齢
- 二離職時の官職
- 三離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨)
- 四離職前の求職開始日があった場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
- 五離職日
- 六再就職日
- 七再就職先の名称
- 八再就職先の業務内容
- 九再就職先における地位
- 十求職の承認を得た日
- 十一求職の承認の理由
この条文の基本情報
在職機関の公表事項とは何ですか?
定義在職機関の公表事項とは、職員の退職管理に関する政令第38条に定められた規定で、「法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第38条(在職機関の公表事項)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第38条の条文原文は「法第百六条の二十七第四号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第38条の前の条は職員の退職管理に関する政令第37条です。
- 職員の退職管理に関する政令第38条の次の条は職員の退職管理に関する政令第39条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。