職員の退職管理に関する政令 第39条(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。
この条文の基本情報
在職していた局等組織に属する役職員に類する者とは何ですか?
定義在職していた局等組織に属する役職員に類する者とは、職員の退職管理に関する政令第39条に定められた規定で、「法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する政令第39条(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)は、日本の職員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する政令第39条の条文原文は「法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十二条に定めるものとする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する政令第39条の前の条は職員の退職管理に関する政令第38条です。
- 職員の退職管理に関する政令第39条の次の条は職員の退職管理に関する政令第40条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000389 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000389/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。