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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第17条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

  1. 準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
  2. 一日本赤十字社
  3. 二農水産業協同組合貯金保険機構
  4. 三日本銀行
  5. 四銀行等保有株式取得機構
  6. 五預金保険機構
  7. 六株式会社産業革新投資機構
  8. 七株式会社地域経済活性化支援機構
  9. 八原子力損害賠償・廃炉等支援機構
  10. 九株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
  11. 十株式会社農林漁業成長産業化支援機構
  12. 十一株式会社民間資金等活用事業推進機構
  13. 十二株式会社海外需要開拓支援機構
  14. 十三株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
  15. 十四広域的運営推進機関
  16. 十五株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
  17. 十六外国人技能実習機構
  18. 十七株式会社脱炭素化支援機構
  19. 十八金融経済教育推進機構
  20. 十九脱炭素成長型経済構造移行推進機構

この条文の基本情報

内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人とは何ですか?

定義内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第17条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第17条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第17条の条文原文は「準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第17条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第16条です。
  6. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第17条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390
  • 本サイト収録行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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