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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第18条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人とは何ですか?

定義内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人とは、行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第18条に定められた規定で、「準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第18条(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)は、日本の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令に含まれる条文です。
  2. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第18条の条文原文は「準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。」で始まります。
  3. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の公布日は平成20年12月25日です。
  4. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第18条の前の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第17条です。
  6. 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第18条の次の条は行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000390
  • 本サイト収録行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000390/18

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