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外国監査法人等に関する内閣府令 第1条(訳文の添付)

公認会計士法(以下「法」という。)第五章の五の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第三十四条の三十六第二項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。

この条文の基本情報

訳文の添付とは何ですか?

定義訳文の添付とは、外国監査法人等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「公認会計士法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国監査法人等に関する内閣府令第1条(訳文の添付)は、日本の外国監査法人等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 外国監査法人等に関する内閣府令第1条の条文原文は「公認会計士法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 外国監査法人等に関する内閣府令の公布日は平成20年3月14日です。
  4. 外国監査法人等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国監査法人等に関する内閣府令第1条の次の条は外国監査法人等に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002009
  • 本サイト収録外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002009/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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