外国監査法人等に関する内閣府令 第2条(届出)
法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第一号により法第三十四条の三十六第一項に規定する届出書二通を作成し、同条第二項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、外国監査法人等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国監査法人等に関する内閣府令第2条(届出)は、日本の外国監査法人等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。」で始まります。
- 外国監査法人等に関する内閣府令の公布日は平成20年3月14日です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第2条の前の条は外国監査法人等に関する内閣府令第1条です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第2条の次の条は外国監査法人等に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002009 - 本サイト収録
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002009/2
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