外国監査法人等に関する内閣府令 第3条(代理人)
届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
この条文の基本情報
代理人とは何ですか?
定義代理人とは、外国監査法人等に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国監査法人等に関する内閣府令第3条(代理人)は、日本の外国監査法人等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第3条の条文原文は「届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」と…」で始まります。
- 外国監査法人等に関する内閣府令の公布日は平成20年3月14日です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第3条の前の条は外国監査法人等に関する内閣府令第2条です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第3条の次の条は外国監査法人等に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002009 - 本サイト収録
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。