外国監査法人等に関する内閣府令 第4条(届出書の記載事項)
- 法第三十四条の三十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一届出者が法人である場合は、当該法人の設立の年月及び設立に当たって準拠した法令を制定した国の国名
- 二届出者が法人に属する個人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地
- 三届出者がその財務書類について監査証明業務(法第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地
- 2.届出者が組合その他これに準ずる事業体である場合は、法第三十四条の三十六第一項並びに前項及び次条に掲げる事項については、法人である場合に準じて記載するものとする。
この条文の基本情報
届出書の記載事項とは何ですか?
定義届出書の記載事項とは、外国監査法人等に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第三十四条の三十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国監査法人等に関する内閣府令第4条(届出書の記載事項)は、日本の外国監査法人等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第三十四条の三十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 外国監査法人等に関する内閣府令の公布日は平成20年3月14日です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第4条の前の条は外国監査法人等に関する内閣府令第3条です。
- 外国監査法人等に関する内閣府令第4条の次の条は外国監査法人等に関する内閣府令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002009 - 本サイト収録
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002009/4
外国監査法人等に関する内閣府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。