独立行政法人国民生活センター法施行規則 第13条(仲裁申請の通知)
仲裁の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の書面の写しを添えてその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁申請の通知とは何ですか?
定義仲裁申請の通知とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第13条に定められた規定で、「仲裁の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第13条(仲裁申請の通知)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第13条の条文原文は「仲裁の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、法第二十九条第三項において準用する法第十九条第二項の…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第13条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第12条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第13条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/13
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