独立行政法人国民生活センター法施行規則 第14条(仲介委員等の指名)
- 委員長は、法第二十条第二項又は法第三十条第二項の規定により仲介委員又は仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。
- 2.法第三十条第二項ただし書の規定により委員長が仲裁委員を指名する場合は、当事者の意思その他の事情を勘案してするものとする。
この条文の基本情報
仲介委員等の指名とは何ですか?
定義仲介委員等の指名とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条に定められた規定で、「委員長は、法第二十条第二項又は法第三十条第二項の規定により仲介委員又は仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条(仲介委員等の指名)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条の条文原文は「委員長は、法第二十条第二項又は法第三十条第二項の規定により仲介委員又は仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第13条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。