独立行政法人国民生活センター法施行規則 第15条(申請事項等の変更)
- 申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。
- 2.仲介委員又は仲裁委員は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。
- 3.仲介委員又は仲裁委員は、第一項の規定による変更の申請があったときは同項の書面の写しを添えて他方の当事者に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
申請事項等の変更とは何ですか?
定義申請事項等の変更とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条に定められた規定で、「申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条(申請事項等の変更)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条の条文原文は「申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第14条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/15
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