独立行政法人国民生活センター法施行規則 第16条(忌避についての決定の通知等)
- 委員長(法第二十一条第二項の申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員。次項において同じ。)は、法第二十一条第二項の決定をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その決定の内容を通知しなければならない。
- 2.委員長は、前項の決定に当たって必要と認めるときは、当事者その他の関係人に対し、意見の陳述及び資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
忌避についての決定の通知等とは何ですか?
定義忌避についての決定の通知等とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条に定められた規定で、「委員長(法第二十一条第二項の申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条(忌避についての決定の通知等)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条の条文原文は「委員長(法第二十一条第二項の申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第15条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。