独立行政法人国民生活センター法施行規則 第17条(和解仲介手続等の実施の方法)
仲介委員又は仲裁委員は、当事者の意見その他の事情を勘案し、面談、電話、書面又はその他の適当と認める方法により、和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。ただし、仲裁の手続について、当事者間に仲裁の手続の実施の方法の合意がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
和解仲介手続等の実施の方法とは何ですか?
定義和解仲介手続等の実施の方法とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条に定められた規定で、「仲介委員又は仲裁委員は、当事者の意見その他の事情を勘案し、面談、電話、書面又はその他の適当と認める方法により、和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条(和解仲介手続等の実施の方法)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条の条文原文は「仲介委員又は仲裁委員は、当事者の意見その他の事情を勘案し、面談、電話、書面又はその他の適当と認める方法により、和解仲介手続又は仲裁の手続を実施することができる。…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第16条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/17
独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。