独立行政法人国民生活センター法施行規則 第18条(和解仲介手続等の実施の期間)
- 仲介委員又は仲裁委員は、当事者の合意がある場合又は特別の事情がある場合を除き、申請の日から三月以内の期間において和解仲介手続又は仲裁の手続を終了するよう努めなければならない。
- 2.当事者は、前項の期間内に和解仲介手続又は仲裁の手続を終了できるよう、仲介委員又は仲裁委員に協力しなければならない。
この条文の基本情報
和解仲介手続等の実施の期間とは何ですか?
定義和解仲介手続等の実施の期間とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第18条に定められた規定で、「仲介委員又は仲裁委員は、当事者の合意がある場合又は特別の事情がある場合を除き、申請の日から三月以内の期間において和解仲介手続又は仲裁の手続を終了するよう努めなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第18条(和解仲介手続等の実施の期間)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第18条の条文原文は「仲介委員又は仲裁委員は、当事者の合意がある場合又は特別の事情がある場合を除き、申請の日から三月以内の期間において和解仲介手続又は仲裁の手続を終了するよう努めなけ…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第18条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第17条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第18条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/18
独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。