独立行政法人国民生活センター法施行規則 第26条(和解仲介手続への参加)
仲介委員は、当事者の合意があり、かつ、相当と認めるときは、和解仲介手続の結果について利害関係を有する第三者を和解仲介手続に参加させることができる。
この条文の基本情報
和解仲介手続への参加とは何ですか?
定義和解仲介手続への参加とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第26条に定められた規定で、「仲介委員は、当事者の合意があり、かつ、相当と認めるときは、和解仲介手続の結果について利害関係を有する第三者を和解仲介手続に参加させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第26条(和解仲介手続への参加)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第26条の条文原文は「仲介委員は、当事者の合意があり、かつ、相当と認めるときは、和解仲介手続の結果について利害関係を有する第三者を和解仲介手続に参加させることができる。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第26条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第25条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第26条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。