独立行政法人国民生活センター法施行規則 第27条(手続の受継)
- 重要消費者紛争解決手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によって手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、委員会に対し、書面をもって、手続の受継を申し立てることができる。
- 2.前項の申立ては、申立人がその資格のある者であることを明らかにする資料を申立書に添付してしなければならない。
- 3.仲介委員又は仲裁委員は、第一項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。
この条文の基本情報
手続の受継とは何ですか?
定義手続の受継とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第27条に定められた規定で、「重要消費者紛争解決手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によって手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第27条(手続の受継)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第27条の条文原文は「重要消費者紛争解決手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によって手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第27条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第26条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第27条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/27
独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。