独立行政法人国民生活センター法施行規則 第30条(仲裁判断の作成)
仲裁委員は、仲裁判断をするために必要な審理を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
この条文の基本情報
仲裁判断の作成とは何ですか?
定義仲裁判断の作成とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第30条に定められた規定で、「仲裁委員は、仲裁判断をするために必要な審理を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第30条(仲裁判断の作成)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第30条の条文原文は「仲裁委員は、仲裁判断をするために必要な審理を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第30条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第29条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第30条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。