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独立行政法人国民生活センター法施行規則 第31条(調書)

  1. 仲介委員又は仲裁委員は、事務局に、重要消費者紛争解決手続について、調書を作成させなければならない。
  2. 2.前項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一事件の表示
  4. 二出席した仲介委員又は仲裁委員及び事務局の職員の氏名
  5. 三出席した当事者及び代理人の氏名又は名称
  6. 四重要消費者紛争解決手続を実施した日時、場所及び方法
  7. 五実施した重要消費者紛争解決手続の概要
  8. 六申請の取下げがあったときは、その旨
  9. 七重要消費者紛争解決手続を終了させたときは、その旨
  10. 八和解が成立したときは、その内容
  11. 九仲裁判断がされたときは、その内容
  12. 十第六条の規定により電子メールを送信する方法で通知したときは、電子メールの受信を確認した旨及びその内容
  13. 十一第六条の規定により面前において書面を交付する方法で通知したときは、その旨及びその内容
  14. 十二前各号に掲げるもののほか、仲介委員又は仲裁委員が必要と認める事項

この条文の基本情報

調書とは何ですか?

定義調書とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条に定められた規定で、「仲介委員又は仲裁委員は、事務局に、重要消費者紛争解決手続について、調書を作成させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条(調書)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条の条文原文は「仲介委員又は仲裁委員は、事務局に、重要消費者紛争解決手続について、調書を作成させなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第30条です。
  6. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/31

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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