受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国民生活センター法施行規則 第32条(結果の概要の公表)

委員会は、法第三十六条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

結果の概要の公表とは何ですか?

定義結果の概要の公表とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条に定められた規定で、「委員会は、法第三十六条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条(結果の概要の公表)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条の条文原文は「委員会は、法第三十六条の規定による公表を行う場合は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第31条です。
  6. 独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›