独立行政法人国民生活センター法施行規則 第33条(義務履行の勧告)
- 法第三十七条第一項の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出しなければならない。
- 一権利者及び義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二事件の表示
- 三勧告を求める事項
- 四勧告を求める理由
- 2.委員会は、前項の申出に理由があり、かつ、相当と認めるときは、理由を付して、義務者に対し、書面をもって、当該義務の履行に関する勧告をするものとする。
- 3.第十条の規定は、第一項の申出に係る手続について準用する。
この条文の基本情報
義務履行の勧告とは何ですか?
定義義務履行の勧告とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十七条第一項の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第33条(義務履行の勧告)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第33条の条文原文は「法第三十七条第一項の申出を行う場合は、次に掲げる事項を記載した書面を委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第33条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第32条です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第33条の次の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第34条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/33
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