独立行政法人国民生活センター法施行規則 第36条(事業者の名称等の公表)
- 法第四十二条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
- 二事業者がその当事者である消費者紛争の概要
- 三前二号に掲げるもののほか、消費者紛争の予防及び防止に関し参考となる事項
この条文の基本情報
事業者の名称等の公表とは何ですか?
定義事業者の名称等の公表とは、独立行政法人国民生活センター法施行規則第36条に定められた規定で、「法第四十二条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第36条(事業者の名称等の公表)は、日本の独立行政法人国民生活センター法施行規則に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第36条の条文原文は「法第四十二条第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則の公布日は平成20年8月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則第36条の前の条は独立行政法人国民生活センター法施行規則第35条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002049 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002049/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。