内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第1条(趣旨)
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関しては、この府令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関しては、この府令の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第1条の条文原文は「内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関しては、この府令の定めるところによる。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の公布日は平成20年10月21日です。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第1条の次の条は内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第2条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002066 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002066/1
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