内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第2条(外国人を任用できない職等の範囲)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。以下「令」という。)第三条第二項の命令で定める機関は、警察庁科学警察研究所附属鑑定所及び警察庁科学警察研究所法科学研修所とする。
この条文の基本情報
外国人を任用できない職等の範囲とは何ですか?
定義外国人を任用できない職等の範囲とは、内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第2条(外国人を任用できない職等の範囲)は、日本の内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第2条の条文原文は「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号。」で始まります。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の公布日は平成20年10月21日です。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第2条の前の条は内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第1条です。
- 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第2条の次の条は内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002066 - 本サイト収録
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002066/2
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