職員の退職管理に関する内閣官房令 第4条(再就職者による依頼等の承認の手続)
- 令第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
- 一離職時に行政機関に在職していた再就職者1当該行政機関2
- 二離職時に行政執行法人に在職していた再就職者1当該行政執行法人2
- 三離職時に都道府県警察に在職していた再就職者1国家公安委員会2
- 2.令第二十三条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
この条文の基本情報
再就職者による依頼等の承認の手続とは何ですか?
定義再就職者による依頼等の承認の手続とは、職員の退職管理に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「令第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第4条(再就職者による依頼等の承認の手続)は、日本の職員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第4条の条文原文は「令第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第4条の前の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第3条です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第4条の次の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第5条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002083 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002083/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。