職員の退職管理に関する内閣官房令 第5条(再就職等監察官への届出の様式)
令第二十五条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第三とする。
この条文の基本情報
再就職等監察官への届出の様式とは何ですか?
定義再就職等監察官への届出の様式とは、職員の退職管理に関する内閣官房令第5条に定められた規定で、「令第二十五条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第三とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第5条(再就職等監察官への届出の様式)は、日本の職員の退職管理に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第5条の条文原文は「令第二十五条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第三とする。」で始まります。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令の公布日は平成20年12月25日です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第5条の前の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第4条です。
- 職員の退職管理に関する内閣官房令第5条の次の条は職員の退職管理に関する内閣官房令第6条です。
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- 正式書式
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000002083 - 本サイト収録
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420M60000002083/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。